法施行規則の一部改正に伴う
「債権者保護手続きにおける最終の貸借対照表に関する事項」の表記について


平成15年4月1日以降に決議の、株式会社における「資本準備金減少公告」、「利益準備金減少公告」、「合併公告」、「会社分割公告」、「資本減少公告」の各関連公告には現在設けている定型文に、下記の(例)を参考として、その会社の最終の貸借対照表に関する事項(決算公告)が掲載されている掲載紙名等が追加挿入されたものを、公告原稿として取り扱います。

例の画像


合併公告は、合併各当事会社の最終の貸借対照表に関する事項をそれぞれ掲載する必要があります。
最終の貸借対照表に関する事項をそれぞれ掲載する必要がある公告は次のとおりです。
資本減少公告
資本準備金減少公告
利益準備金減少公告
資本準備金および利益準備金減少公告
新設分割に伴う異議申述の公告(通常新設分割・簡易新設分割)
吸収分割に伴う異議申述の公告(通常分割承継する会社用・承継させる会社用)
吸収分割に伴う異議申述の公告(簡易分割承継する会社用・承継させる会社用)
合併公告(吸収・新設)
簡易合併公告(存続会社用・消滅会社用)
合併並びに資本減少公告

 

「組織変更並びに資本減少公告」については、最終の貸借対照表に関する事項の掲載は必要ありません。
なお、掲載例はあくまでも参考であり、最終の貸借対照表に関する事項の開示の表記については、その要件を定めた新商法施行規則195条1号イ、ロ及び2号の各事項が特定されていればよいというのが法務省民事局の見解です。
(参考)
新商法施行規則195条1号イ 官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
2号 貸借対照表につき商法第283条第5項又は商法特例法第16条第3項に規定する措置(法務省令で定める電磁的方法による開示)を執っている場合には、商法第188条第2項第10号に掲げる事項(ホームページのアドレス)



詳しくは、富山県官報販売所までお問い合わせください。


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