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法定広告のご説明


1.法定広告には、次の2種類があります。
 (1)必ず「官報」によらなければならない債権者に向けた異議申述等公告
 (2)定款上の公告方法によらなければならない株主等に向けた通知公告及び決算公告
 (注)定款で定めていない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法第939条第4項)。
 
2.債権者申述公告には、最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。
 【最終貸借対照表の開示状況の記載】
 (※1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該広告が掲載されている頁
 (※2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 (※3)電子公告により公告しているときは、広告が掲載されているホームページ等のアドレス
 (※4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
 (※5)証券取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
 (※6)特例有限会社の場合は、決算報告が不要である旨
 (※7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
 (※8)清算株式会社である場合は、その旨
 (※9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
 (注)持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。


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