無縁墳墓等改葬公告について


墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するために、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正する省令が定められました。(平成十一年厚生省令第二十九号)


無縁墳墓等改葬の見直し
無縁墳墓等の改葬手続きについて、申請者の負担を軽減する等の観点から、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出る旨の官報公告及び墳墓のある場所における立札設置を行い、その期間内に縁故者等の申し出がなかったことを証する書類を改葬許可申請書の添付書類とすることその他所要の見直しを行った。



(会社関係)

無縁墳墓等改葬公告



詳しくは、富山県官報販売所までお問い合わせください。




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